2017-06-09 第193回国会 衆議院 厚生労働委員会 第28号
処分行政庁側の過誤を被保護者である原告の負担に転嫁する一面を持つことは否定できず、本件過支給費用の返還額の決定に当たっては、損害の公平な分担という見地から、上記の過誤に係る職員に対する損害賠償請求権の成否やこれを前提として当該職員による過支給費用の全部及び一部の負担の可否についての検討が不可欠であるものというべきである。
処分行政庁側の過誤を被保護者である原告の負担に転嫁する一面を持つことは否定できず、本件過支給費用の返還額の決定に当たっては、損害の公平な分担という見地から、上記の過誤に係る職員に対する損害賠償請求権の成否やこれを前提として当該職員による過支給費用の全部及び一部の負担の可否についての検討が不可欠であるものというべきである。
この理由でございますが、国会議員関係政治団体の制度の創設によりまして、行政庁側の事務負担の増大問題への対策の一つとして、従来どおりの要旨の公表とインターネットによる収支報告書の公表の選択制とすることによりまして、実情に応じた行政コストの削減を可能にするということであったと思います。
収支報告書をインターネットにより公表するときは、官報または都道府県の公報により当該報告書の要旨を公表することを要しないとされ、行政庁側の事務負担の軽減を図ることも可能とされています。 この採否の判断は都道府県選管に委ねられていますけれども、法改正以降、都道府県選管における収支報告書のインターネット公表は徐々に拡大してきております。
○高市国務大臣 国会議員関係政治団体の制度の創設による行政庁側の事務負担等の増大問題への対応策の一つとして、従来どおりの要旨の公表とインターネットによる収支報告書の公表の選択制とすることによって、実情に応じた行政コストの削減を可能としたということでございます。先ほど答弁があったとおりです。
○上村政府参考人 一般論として、そういうことを求めるということはできるわけでございますが、今回の法律は、そういう求めを受けた行政庁側に必要な調査をする義務を課す、それから、その調査の結果、必要があると認めた場合は必要な措置を講ずる、こういう義務を課す、こういうところに意義がございます。
ただ、これまで退去をされた、あるいはほとんどが退去をされている先ほどの物件でございますけれども、千代田区の一件を除いては、行政の中で、行き先が困っているとか、特段の問題で行政庁側に報告されたものは今のところないというふうに聞いております。
御指摘のように、耐震診断の義務づけに当たりまして、診断をしっかりしていただくことのできる建築士の確保、それから、行政庁側にも審査のための体制の整備というのが必要となってまいります。 これは過去の例でございますけれども、耐震診断を、補助を得て、ないしは公共団体がみずから実施したものの棟数の数字というのがございまして、平成二十一年度は六千六百棟やっています。
○藤井基之君 大臣、先ほど申されましたけど、八月四日の定例の立入りの際にそういう指摘があったということを先ほど大臣お述べになられましたけど、大臣はその報告、立入検査のとき、緊急体制、緊急の感染体制が脆弱だという、そのようないわゆる行政庁側の判断というものはいつ大臣のお耳に届いたんでございますか。
行政庁側としての毅然とした対応ということでございますが、こうした暴力的要求行為、行政対象暴力を新たな項目で加えるということも、今申し上げましたような背景としては、行政からの暴力排除が一方で進んでおるから、またそこに暴力団が不当な要求行為をする実態が出てきているという面もあるわけでございますけれども、いずれにいたしましても、行政対象暴力の根絶のため、国、地方公共団体の行政機関が暴力に屈しないという姿勢
○小林美恵子君 さらに、そういう報告を受ける特定行政庁側の体制の問題も私は質問したいと思います。 吹田の建築指導課は課長を含めて三人です。その職員が吹田市内の遊戯施設二十九基、そしてまたエレベーターなどの点検報告も三千件、共同住宅にかかわる報告も一千二百件と、三人でそれだけ報告を受けているんですよね。
なぜなら、今回、エキスポランドについても行政庁側は全くそのようなことを事前に察知できていないわけですから、何も問題ないと思っていた。そういう中にあって事故が起きた。現状をいかに把握するかということがまず第一だと私は思います。 先ほど局長からもお話ございましたけれども、緊急点検を各特定行政庁に対して指示しているというお話がありました。
私どもは是正命令は行政処分であるという理解でおりますので、ちょっとそれを前提にしてお答えさせていただきますけれども、罰則を恐れて、疑わしい取引に該当するかどうかということも余りチェックもしないでどんどん報告をされるというのは、確かに委員のおっしゃるような御懸念もありますでしょうし、それを受ける所管行政庁側あるいはFIUである国家公安委員会としても、それは必ずしも望ましい事態ではございませんで、やはりなるべく
そちらは本人確認法の話でございまして、届け出とは直ちに結びつかないということと、もう一つは、やはり届け出ということに関しまして、行政庁側それから事業者側がだんだん習熟をしてきたという点があろうかと思います。
特定行政庁側からですよ、厳しい反応があるのは当然のことだというふうには思います。 今回の件は、建物を造る側の人間、設計者がいて施工者がいて、それから建築主がいる。それから、建築確認する側の特定行政庁であったり指定確認検査機関であったり、この二つがあるわけですね。
○富田委員 武器対等の原則ではなくて、行政の説明責任からこういうふうになられたという御説明ですが、実は、私、司法修習した法律事務所とイソ弁として勤務した事務所が同じなんですが、その事務所が、多分この委員会は弁護士さん出身が多いんですが、国の指定代理人をやっていた弁護士さんで、県の訴訟事件も一手に引き受けていた事務所なものですから、行政事件の被告側の代理人として随分仕事をしておりまして、やはり行政庁側
そうすると、もし行政庁側が誤った教示、例えば出訴期間その他の点について誤った教示をした結果、出訴期間を徒過してしまったという場合は、こういう正当な理由に当たるのではないか、こういう御指摘ですが、例えば、もしそういう教示が、そもそも何らかのミスで教示がなされなかった、教示がなされなかったために徒過してしまったというような場合も、やはりこれは誤った教示をしたと同じように考えて、正当な理由という、こっちの
このような悪質商法に対しましては、現状では、専ら行政庁側が誇大さの裏づけを証明する必要があるというふうに現行ではなっておりますので、迅速な法執行が非常に困難となっておりまして、その間に消費者の被害が拡大するということになってまいります。
これは大変専門家でない者の意見でございますけれども、かなり認識としては近いところあると思いますけれども、私は、やっぱり行政庁側のことも少し考えてやる必要があるんじゃなかろうかという点が幾らか違うのかなと。昔ちょっとおりましたものですから、ひとつそこを御理解いただきたいと思います。
これは費用も掛かるわけでございますけれども、遺族援護事務としての一般的な調査・回答業務の一環として回答してきたものについて、これに要する費用は行政庁側で負担したものでありますけれども、これは決して憲法に違反するというようなものでございません。
言うならば、かなりの裁量の範囲があるものですから、行政庁側で任意に相手を選んで、価格も見積もりのままとか、十分審査をしないでこれを発注する、契約するということがあるようでありますし、これは言うならば、官と民間との談合といいますか癒着になるわけですね。 こういった随意契約につきまして、公正を確保するためにどのように努力をしておられるか、いろいろな配慮をしておられるか、これについてお伺いいたします。
私自身、建設省の職員として、成田空港訴訟、長良川水害訴訟を初め行政庁側の被告代理人を多数務めてきましたが、被告代理人の職責は、およそ原告の訴えが不適合である、あるいは理由がないといったことを不利な証拠をあえては提出しないことも含めて徹底的に主張することであります。しかも、行政庁の負担はすべて納税者により賄われておりますから、裁判の長期化は痛痒がないという事実もございます。
アメリカ法は、これは規定をしないで、そういうような行政庁側の回答がある、それが正当かどうかということを争うことになる。そういうようなことが当然ではないか。私は、長官のこの点についての見解を聞きたいと思います。
行政庁側が膨大な資料を占有して、そして強大な権力を持っている。それに対して個人は全く非力であり、それが裁判という場で対等の立場に立つためには、これはもう情報の公開、行政庁が持っている資料をオープンにしていくということなくして対等な裁判はできないというのが当たり前であります。 私ども国会議員もそういう立場に置かれます。